前期最後となる市民大学講座(第10講)が8月2日、アウガの5階AV多機能ホールで
開かれ、61人が受講した。今回は、青森大学社会学部の安藤清美教授が「相続‐遺言
について~近時の民法改正をも視野に入れて~」について講義した。
最初に、民法には1044条があるがこの中の後半の725条以降に家族法、相続法があ
ることや高齢化の進展、社会経済情勢の変化に対応して40年ぶりに民法の改正が行わ
れたことについて説明があった。亡くなった後に発生する「相続」についての争いや
トラブルを事前に防ぐには、「遺言制度」に記されている相続の基本知識について理
解を深めることが大切であること、特に遺言能力を強調していた。また、自筆証書遺
言の書き方では、遺言書例を示しながら説明していた。