このたび下記のとおり災害救助法適用地域及び適用日が定められました。
ついては、当該の災害により家計が急変し、奨学金を希望する者について、給付奨学金の家計急変採用、及び貸与奨学金の緊急・応急採用の推薦を受け付けます。
1災害救助法適用地域及び適用日
災害救助法適用地域 | 災害救助法適用日 |
【青森県】むつ市、上北郡七戸町、下北郡風間浦村 | 8月10日 |
※適用地域の詳細については、学生支援機構ホームページ(災害救助法適用地域)をご確認ください。
※上記の近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生についても、適用地域に準じて取り扱います。
2給付奨学金 家計急変採用
家計急変の事由及び証明書類
家計急変の事由 | 証明書類 |
D:生計維持者が震災、火災、風水害に被災した場合であって、次のいずれかに該当 ①家計急変の事由A~C(「給付奨学金案内ー家計急変採用ー」等を参照)のいずれかに該当 | 罹災証明書 |
※本奨学金は、国・地方公共団体から対象となることの確認を受けた学校の学生が対象となります。
3貸与奨学金 緊急採用・応急採用
貸与始期及び貸与終期
奨学金の種類 | 貸与始期 | 貸与終期 |
緊急採用(第一種奨学金) | 2021年8月以降で申込者が希望する月 | 2022年3月(注) |
応急採用(第二種奨学金) | 2021年4月以降で申込者が希望する月 | 修業年限の終了月まで |
(注)2022年度においてなお、第一種奨学金が必要と認められる者から、2022年1月11日(火)までに「緊急採用(第一種)奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(2023年3月)まで貸与を継続します。
また、年度末ごとに同様の願い出を繰り返すことにより修業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。
4JASSO災害支援金
学生又はその生計維持者が居住する住宅に床上浸水・半壊以上等の被害を受けた方からの「JASSO災害支援金」の申請を受け付けます。詳細は機構ホームページでご確認ください。
※令和2年4月1日以降に発生した災害から、①支援要求の拡充(生計維持者が生活の本拠として日常的に使用している住宅(学生が居住していなくとも可)も対象)、②申請期間の延長(災害発生の翌月から3か月以内としていた申請期限を6か月以内に延長)しています。