【修学支援新制度】 給付奨学金に係る適格認定について

斟酌すべきやむを得ない事情について

修学支援新制度の支援者(給付奨学金及び授業料減免認定者。支援対象外のため停止中の者も含む。)のうち、学力基準を満たさないが、
その学業不振の理由に「斟酌すべきやむを得ない事情(災害、傷病その他のやむを得ない事由等)」があった学生は、
2022年12月15日(木)~2023年1月31日(火)17:00の間に、証明書を添えて、学生課に申し出ること。

【特例措置申請の例】

ア)資格等を十分に取得できる水準にある場合

イ)社会的養護を必要とする者の場合
満18歳となる日の前日(又は高校卒業時点)において次に掲げる施設に入所していた者
又は、事業にあっては委託されていた者、里親にあっては養育されていた者
・児童養護施設
・児童自立支援施設
・児童心理治療施設((旧)情緒障害児短期治療施設)・児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者に委託されていた者
・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者に委託されていた者
・里親

ウ)傷病・災害その他やむを得ない事由があると認められる場合
※新型コロナウイルス感染症を含む

【注意点】

  • 学業不振に「斟酌すべきやむを得ない事情」があったと大学で判断する場合は、学力基準を満たす者として取り扱います。
  • 申し出がなかった場合は、学業不振に「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。
  • 申し出があった場合も、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは、大学にて判定するため、認められるとは限りません。

本件に関する問い合わせ

青森大学 事務局
学生課 太田 和也・山崎 玲奈
TEL.017-738-2001

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