ホームページ管理・運用細則

青森大学ホームページ運用・管理細則

目的

第1条 この細則は、青森大学(以下「本学」という)情報化推進センター規程第6条に則り、本学におけるホームページの運用・管理に寄与することを目的とする。

定義

第2条 対象となる「本学ホームページ」は、以下のものである。
(1)本学の公式ホームページの内容
(2)各部局のページ(以下「部局ページ」という。)の内容
(3)各部局所属の教職員によるページ(以下「教職員ページ」という。)の内容
(4)学内のサークルのために開設されたページ(以下「サークルページ」という。)の内容

運用・管理

第3条 本学ホームページの内容については、次の各組織が運用・管理を行う。
(1)本学の公式ホームページの運用・管理は、情報化推進センターの責任において行う。
(2)部局ページの運用・管理の分担については別に定める。
(3)部局ページの運用・管理は、各部局の責任において行う。
(4)教職員ページの運用・管理は、当該教職員の責任において行う。

ページの管理

第4条 本学ホームページの開設・更新・閉鎖にあたっては、情報化推進センター及び、経営戦略局広報担当にその旨を報告することとする。
2 更新内容については必要に応じて経営戦略局広報担当に報告することとする。

遵守事項

第5条 本学ホームページに記載される内容は、関連法及び学内諸規程に則り、本学の教育・研究及びそれらを支援する業務・事務に用いるものでなければならない。
2 記載される内容について責任を負う部局または職名等が明らかにされていなければならない。
3 以下の各号に該当する内容は本学ホームページに掲載してはならない。
(1)営利を目的としたもの
(2)公開により当該個人に不利益が生じる恐れのある個人情報
(3)著作権の侵害に相当するもの
(4)個人や団体を誹謗・中傷し、名誉を毀損するもの
(5)公序良俗に反するもの
(6)ホームページの運用・管理に障害を及ぼす恐れのあるもの
(7)その他、情報化推進センターが不適切と判断したもの

ページの閉鎖

第6条 本学ホームページの利用者がこの細則に違反した場合、情報化推進センターは、その者の利用資格を停止し、当該ページを閉鎖・削除することができる。

細則の改廃

第7条 この細則の改廃は、情報化推進センターが審議し、学長がこれを定める。

その他
第8条 青森大学ホームページ管理・運用規程は、平成22年3月31日をもって、廃止する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改正は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、令和3年4月1日から改正し、施行する。

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