青森大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応指針

「青森大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員の対応指針」(以下、本指針)を、平成28年11月16日に制定いたしました。

本指針は、平成28年度から施行された、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の規定に基づき、本学において、障害者に対する差別的な取扱いが行われることのないよう、また、法の趣旨に従い、合理的な配慮をすることができるよう、教職員が適切に対応するための指針として制定したものです。

「青森大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員の対応指針」(PDF5ページ)

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