大学機関別認証評価
学校教育法第109条により、平成16年4月1日からすべての大学、短期大学及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関の実施する評価を受けることが義務付けられました。
青森大学は、平成22年度に財団法人日本高等教育評価機構の認証評価を受けました。その結果を公表いたします。
- 平成22年度 青森大学 自己評価報告書・本編(PDF)
- 財団法人日本高等教育評価機構 大学機関別認証評価認証評価結果 平成22(2010)年度